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え、これも!?気をつけて、著作権法に違反してませんか?

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昨年、学校図書館司書教諭の資格を取得する際に、著作権法について学びました。

私は16年間、絵本の読み聞かせのボランティアをしていたのですが、著作権法について全く知らなかったことも多くてびっくりしました。

ブログを始めて、他のブログさんにお邪魔した時に「あれ?これマズイんじゃない?」と思うことが多くなり、著作権についてちょっと書いてみたくなりました。

著作権法ってあらゆる著作物に関して設定されているので、幅が広くてすべて覚えるのは大変ですよね。

私は絵本が専門だったので、主に絵本に置き換えて覚えたし、勉強しました。

なので、本日も主に絵本に関してのことですが、マンガなんかでも一緒だと思うので考える参考にしていただけたら嬉しいです。

 

目次

 

ブログを書く時にチェックしたい著作権法32条

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。e-Gov法令検索より

 

これはブログなんかを書く時、著作物を引用する際のことが書いてあります。

良くあるのが、大学などでレポートを書く場合。

 

本やWEB上の論文などから引用するなら必要最低限の部分を「 」でくくって引用する。

著者名・出版社名・出版年・ページ情報を記すこと、その際「 」で引用する部分の文章は変えないこと。

 

そういう注意を聞いたことがあるのではないでしょうか。

ブログを書く時も同じことが言えます。

本に書いてあることを紹介したいのなら、必要最低限な部分を文章を変えずに「 」でくくるなどして引用した部分を分かりやすくし、その引用元についての情報を書かなくてはならないですよね。

文章の場合は比較的ルールがわかりやすいと思います。

では、絵本の場合はどうなるのでしょう。

 

絵本の紹介をするとき

絵本の場合は出版社によって微妙に違いますが、本の表紙だけならOKだが本の中身の引用は許可が必要という場合が多いようです。

 

こちらは、児童文学の作家さんたちの協会のページです。

<Q1:ブログ等で本を紹介するときは‥‥>
作家仲間の新刊をブログで紹介したいのですが、本の表紙だけでなく、中のページを撮影して掲載することはOKでしょうか?

<A1>
ブログに掲載することは、自由にだれもが閲覧可能となります(著作権法にいう公衆送信権)ので、基本的には著作権者の許諾が必要です。ですから、中面の掲載は要許諾となります。
なお、表紙だけを載せる場合なら、最近は表紙については著作物としてではなく、慣行として「商品」とみなされます(著作権法には規定されていません)ので、無許諾で掲載することが可能です。

  一般社団法人 日本児童文芸家協会 著作権ケーススタディより

   HOME / 一般社団法人 日本児童文芸家協会

 

※青字の部分は引用です。

表紙は商品とみなすために掲載OKだが、中身は許可がいるよと言っていますね。

こちらの事例のページでは、さらに絵本の場合は文章の作家さん絵の作家さん両方の許諾が必要と書かれています。

 

さて、では出版社ではどう考えているのかを見てみたいと思います。

 

福音館書店の場合

著作物の利用についてのページでは次のように書かれています。

 

雑誌、広報誌、図書館ブックリスト、冊子、ホームページなどで、おすすめの作品として、紹介文と表紙をあわせて紹介したい。


加工しないそのままの形での表紙画像の利用については、書名、著者名(文、絵、訳など全て)、出版社名(福音館書店)をご明記いただければ、許諾は必要ありません。弊社ホームページの表紙写真データであれば、コピーしてご利用いただいても結構です(但し、弊社ホームページ上のデータはWeb用のデータであり、印刷用のデータではありません)。また可能であれば、掲載物ができあがりましたら郵送で弊社ライツ事業室宛に1部お送りください。

 

絵本や読み物のイラストをカットとして利用したい。


基本的にお断りしております。絵本や読み物は、作品全体で一つの世界を表現しています。そのため、一部分を切り取って利用することは、作品の価値を損なうおそれがあるためです。

 

絵本の表紙を加工しない状態で掲載するのはOK

中身を紹介する時は許可が必要、ただしその場合でも一部分を切り取って使用することはNGだそうです。

www.fukuinkan.co.jp

 

   

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岩崎書店の場合

こちらも岩崎書店の著作物の利用についてのページから。

 

Q 7個人やボランティア団体のサイトやブログに表紙画像を掲載したい。


紹介の範囲内(備考「著作権法32条、35条〜38条について」参照)であれば、表紙画像のみ、ご掲載いただけます。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。

 

Q 8絵本や読み物のイラストやカットを掲載したい。


基本的にお断りしております。絵本や読み物のイラストのように、作品全体でひとつの世界を表現しているものの一部分を切り取って使用することは、作品の世界観を損なうことになると考えるためです。

 

ほぼ福音館書店と同じ内容ですが、紹介の範囲を超える場合は表紙の掲載でも問い合わせが必要なようです。

紹介の範囲を超える場合というのがちょっと分かりにくいですね……。

その辺も含めて、心配なら問い合わせをした方が良いのかもしれません。

www.iwasakishoten.co.jp

 

ポプラ社の場合

こちらの場合は要注意です。

ポプラ社の著作物の利用についてのページを見ると、

加工しない形での表紙画像の使用は、書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(ポプラ社)をご明示いただければ、許諾は必要ありません。小社ホームページの表紙画像データをお使いいただけます。
また、掲載物ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。
ホームページなどインターネット上の掲載の場合は、URLをお知らせください。
なお、本文転載の場合は著作権者の許諾が必要ですのでご注意ください。

となっています。

ああ、表紙画像でも掲載したらブログのURLをお知らせしなくちゃいけないんだなと思っていたら……

個人やボランティア団体のサイトやブログに表紙画像を掲載したい場合について

 

「基本的にお断りしております。」

 

と書かれてありました。

個人ブログは表紙の掲載もダメだそうです。

すると上の文章でOKとしていたのは、図書館や学校のブログの場合なんでしょうか。

出版社によってかなり違う部分もありますので、気をつけてくださいね。

www.poplar.co.jp

 

著作権について書いてあるお役立ちリンク

子ども用のページですが、とても分かりやすく詳しく書いてあります。

お子さんに説明するときに役立ちそうです。

kids.cric.or.jp

 

こちらは大人から子供まで、ケース別に詳しく書いてあります。

残念ながら絵本についてはあまり載っていませんでしたけど。

会社のサイトを運営する場合に役立ちそうです。

pf.bunka.go.jp

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 私自身、勉強したとはいっても難しくて分からないことが多いので、書いたことが全部正解とは限りません。自分に必要なごく狭い範囲でしかちゃんと調べてもいませんし。

 

著作権法むずかしいですよね。絵本の中身を紹介する場合でも、どのくらいまでが

「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なのか。

その本についての批評や考察をするために一部分だけ表示するならOKなのか。

でも分からない・グレーな範囲ならやめておいた方が正解なんじゃないかなと思います。私の考えですが。

場合によっては訴えられることもありますから。

少なくとも、絵の一部を切り取って全く関係ない内容のブログに挿し絵やカットとして使用するのがダメなのは、わかりましたけど。

 

私は☆を付けてくださったり、読者になってくださったりした方のところへは、なるべくお邪魔するようにしています。

でも行った先で読んだ記事が著作権法に触れているのでは……という場合が非常に多くて、☆を付けられずに帰ってきてしまいます。

 

はてなブログさんでも注意を書いてくださっているページがあります。

blog.hatenablog.com

画像素材に関するページなのですが、こちらも参考になるかと。

 

長くなってしまいましたが、これでも著作権についてのごくごく一部でしかありません。調べだすとキリがないくらいたくさんありますよね。

別の角度の話はまたする機会があればその時に……。

でも、今回の記事が著作権について考えるきっかけになってくれたら幸いです。

 

 

 

ネット上の情報に関する記事はこちら

yuccow.hatenablog.com

 

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